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税制改正のポイント

 

平成28年度税制改正 

 

 

租税特別措置法の見直し

 

①生産性向上設備促進税制

 

生産性向上設備促進税制とは、生産性を向上させると認められた一定の固定資産を企業が導入した場合、その固定資産の減価償却等において課税上メリットのある優遇制度です。
この制度は来年度より廃止される予定のため、今年度は経過措置として以下のように内容が縮小されました。

 

 

H27/4/1 H28/3/31

H28/4/1 H29/3/31

H29/4/1以降

機械装置等

即時償却又は5%税額控除

 50%特別償却又は4%税額控除 

廃止

建物・構築物

即時償却又は3%税額控除

 25%特別償却又は2%税額控除 

廃止

 

②環境関連投資促進税制
 環境関連投資促進税制は、企業が新品の環境負荷低減推進設備等の取得をし、1年以内に事業に供した場合、その固定資産の減価償却等において課税上メリットのある優遇制度です。
今回の改正では、その取得との期限が平成30331日まで2年間延長された上、当制度の対象となる資産について次の見直しが行われました。

 

 ・風力発電設備についての即時償却が廃止される
 ・対象資産から売電用の太陽光発電設備が除外される(自家用のみ対象となる)
 ・対象資産から車両運搬具が除外される(電気自動車等)

 

③雇用促進税制
 雇用促進税制は、一定の要件を満たす場合に、雇用者の増加1人当たり40万円の法人税の税額控除をすることができる制度です。
この制度を適用できる要件について、①有効求人倍率が全国平均の2/3以下の地域に限定されること、②雇用形態が正社員に限定されること、の2点が追加され、優遇の範囲が縮小されました。

 

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

 

 地方公共団体が行う地方創生事業を国が認定する枠組み(地域再生法)の下で、認定事業に対する寄附金額の一部を税額控除する制度が導入されます。
この制度ですが、地方への寄附を通じて民間資金が地方に流れること及び地方公共団体の政策面の向上が期待されています。
企業版ふるさと納税の税負担の軽減の仕組みを表したものが下記の表になります。

 

 

 

 

 

 

 

企業が地方公共団体に寄附する場合には、その全額が損金算入されるため、寄附金の額の約3割(法人実効税率)相当額の税額の軽減効果があります。
今回の改正により、さらに色付きの部分の税額控除が加わり、企業負担分が改正前後で約7割から約4割へと軽減されることになります。
 この制度の適用条件としては、①一回当たりの寄附金の額が10万円以上であること、②自社の本社が所在する地方公共団体以外の団体への寄附であること、③その寄附により代償として経済的な利益を受けることがないこと等があり、寄附を行う際には諸条件を確認する必要があります。

 

 

 

マイナンバーの記載対象書類の見直し

 

マイナンバーを記載することによる本人確認手続きなど、納税者の負担が増加することを踏まえ、マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(申告書及び調書を除く)のうち、 一定の書類についてはマイナンバーの記載を不要とされる 見直しが行われました。
主な書類として以下の書類が挙げられます。

 

() 所得把握の適正化・効率化に影響を及ぼさないと考えられることから、記載を不要とする書類

 

適用期間

具体的な届出書等の例

平成2841日以後に
提出すべき書類に適用

・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

 

() 申告等の主たる手続きと併せて提出されることが想定されること等から、記載を不要とする書類

 

適用期間

具体的な届出書等の例

平成2911日以後に
提出すべき書類に適用

・所得税の青色申告承認申請書
・所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
・消費税簡易課税制度選択届出書
・相続税延納・物納申請書
・納税の猶予申請書

 

また、従業員等が勤務先等に対して下記の申告書を提出する場合において、その勤務先等が既に該当する申告書の提出に基づき従業員等の個人番号を預かっているときは、その2回目以降に提出する際は、その従業員等の個人番号の記載は不要とされます。

 

適用期間

対象となる申告書

平成2911日以後に
提出すべき書類に適用

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③公的年金等の受有者の扶養親族等申告書
④退職所得の受給に関する申告書

 

 

 

 

平成27年度税制改正で、くるみ税制が改正・延長されました

 

 

くるみん税制の概要

次世代育成支援対策資産の導入を目標として一般事業主行動計画に掲げ、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」を取得すると、税制優遇(くるみん税制)を受けられます。

■くるみん認定を受けた場合

 青色申告書を提出しており、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの期間内(※1、※2)に初めてくるみん認定を受けた企業は、認定を受けた事業年度(1年間)に企業・資産の区分に応じて、以下の割増償却率の割増償却の適用が受けられます。

 (※1)法人事業主にあっては、平成23年4月1日から平成30年3月31日までの期間、
     個人事業主にあっては、平成24年1月1日から平成30年3月31日までの期間における最初の認定であることが必要です。
 (※2)平成27年度税制改正によって、くるみん税制は改正されています。平成27年3月31日までに
     認定を受けた事業主は、改正前の税制優遇措置(建物等の割増償却)の対象となります。

■プラチナくるみん認定を受けた場合

 青色申告書を提出しており、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に初めてプラチナくるみん認定を受けた企業は、認定を受けた事業年度から3年間、資産の種類に応じて以下の割増償却率の割増償却の適用が受けられます。

 

対象資産と割増償却制度について

 

税制優遇の対象資産となる「次世代育成支援対策資産」とは?

くるみん税制の対象となる「次世代育成支援対策資産」は、平成27年厚生労働省告示第233号に定められた下記の資産になります。
ただし、それぞれの資産について、告示で定められた要件を満たす必要があります。
また、当該税制の対象となるのは、建設又は製作等の後、事業の用に供されたことのない資産に限られます。

 

次世代育成支援対策資産の要件(詳細版)

(参考)平成27年厚生労働省告示第233号「租税特別措置法第十三条の三第一項各号及び第四十六条の二第一項各号の規定の適用を受ける建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品を指定する件」

 

割増償却制度とは?

 割増償却制度とは、特定の減価償却資産を取得し、事業の用に供したとき以後一定の期間内において、次の金額を限度に割り増しして償却する方法です。

 ■割増償却額 = 固定資産の普通償却額 × 割増償却率

<割増償却の適用イメージ(くるみん認定・32%割増償却の場合)>
 例えば、ある企業が1000万円の資産を購入し、その資産を10年で減価償却を行う場合(※定額法の場合)、
      (計算式) 1000(万円) ÷ 10(年) = 100(万円/年)
 となり、通常は1年あたり100万円を損金に算入できますが、この年度に32%の割増償却が認められた場合、この額が32%増加し、
      (計算式) 100(万円/年) × (1+0.32) = 132(万円/年)
 となり、通常よりも32万円多く損金に算入できます。
 これにより、企業の所得が最大32万円圧縮されるため、これに法人税率をかけた分だけ、当該年度の法人税納税額が低くなります。


<割増償却の適用イメージ(プラチナくるみん認定・15%割増償却の場合)>
 例えば、ある企業が1000万円の資産を購入し、その資産を10年で減価償却を行う場合、
 1年間で100万円ずつ減価償却を行うこととなりますが(※定額法の場合)、
 3年間にわたり15%の割増償却が認められた場合、この額が15%(割増償却率)増加し、
      (計算式) 100(万円/年) × (1+0.15) = 115(万円/年)
 となり、通常よりも15万円多く損金に算入できます。
 プラチナくるみん認定の場合は、これを3年間、計45万円割増償却(45万円=15万円×3年間)できます。

 

 くるみん税制を受けるためには

 

手続きの流れ

くるみん税制を受けるためには、次世代育成支援対策資産について、一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)にその導入を目標として掲げた上で、当該行動計画に従って実際に導入し、当該行動計画について「くるみん認定」又は「プラチナくるみん認定」を受ける必要があります。
以下、くるみん税制を受けるまでの流れについて、解説します。

 


※くるみん税制を受けるためには、「次世代育成支援対策資産」を行動計画期間内に実際に導入したことが必要ですが、この場合の「導入した」時点とは、「事業所内保育施設」にあっては(取得又は建設後の)運用開始日「授乳コーナー」「女性用休憩室」「更衣室」「多目的トイレ」については、取得日又は建設工事完了日その他の資産にあっては取得日を指します。

 

手続きに必要な申請様式等

 

認定申請時(手続きの流れ3番)に、くるみん税制の適用を希望する事業主は、以下の様式に必要事項を記入し、「くるみん認定」又は「プラチナくるみん認定」の申請書類と一緒に都道府県労働局雇用均等室に提出してください。
また、税務署にくるみん税制の適用を申請する際(手続きの流れ5番)に必要となる書類は、以下の通りです。

■認定申請時に必要な書類(事業所内保育施設以外の場合)
○一覧表(様式第1号) (EXCELPDF
  くるみん税制の適用を申請する資産のリスト(一覧表)になります。
  記入例にそって、導入した次世代育成支援対策資産について記入して下さい。

 ※なお、この一覧表は、次世代育成支援対策資産であることについての確認を行ったのち、押印の上、交付されます。
  税務署に対して、くるみん税制適用の申請をする際に必要な書類となりますので、交付された場合は大切に保管して下さい。
 ※記載された資産が、次世代育成支援対策資産でなかった場合や、次世代育成支援対策資産と証明できなかった場合には、
  一覧表は交付されませんので、ご注意下さい。

○点検表(様式第2号) (EXCELPDF
  くるみん税制の適用を申請するためのチェックリスト(点検表)になります。
  共通確認事項と、くるみん税制の適用を希望する次世代育成支援対策資産の必要事項にチェックを入れて下さい。

○必要提出書類
  それぞれの次世代育成対策資産について、提出が必要な書類は次の通りです。 
■必要書類(事業所内保育施設以外)

■認定申請時に必要な書類(事業所内保育施設の場合)
○一覧表(様式第1号) (EXCELPDF
○点検表(様式第2号) (EXCELPDF
○申告書(様式第3号) (EXCELPDF
  事業所内保育施設の概要について記載して下さい。
○報告票(様式第4号) (EXCELPDF
  事業所内保育施設の申請前の月の1ヶ月の状況について、記載して下さい。
○必要提出書類
  事業所内保育施設について、提出が必要な書類は次の通りです。
■必要書類(事業所内保育施設)

■税務署に提出の際に必要となる書類
認定通知書(押印された一覧表(様式第1号:くるみん税制の適用を申請する資産のリスト)を含む。)

※当該税制については、上記の審査以外にも、税務署における審査がございますので、あらかじめご了承下さい。