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【重要なお知らせ】公的年金等を受給されている方へ

 

 ~~~確定申告の手続が変更されました~~~

 

平成23年分の確定申告から、公的年金等に係る雑所得を有する方で、以下の要件に該当する方は、所得税の確定申告書の提出が不要となる旨、所得税法の一部が改正されました。

 

所得税の確定申告の提出が不要となる場合 

 

公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は、その合計額)が、

 

400万円以下

 

かつ

 

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下

 

に該当する場合

 

() 上記の要件に該当する場合であっても、

 ・医療費控除や寄付金控除などによる所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。

  ・住民税の申告が必要となる場合があります。